日本学術振興会(学振)を相手に裁判できないか弁護士に相談した話。

目次。

 

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はじめに。

タイトル通り、日本学術振興会を相手に裁判できないか弁護士に相談してみた。

 

最近、「日本学術会議」が話題になっているが、「日本学術振興会」とは関係がない。「日本学術振興会」は、国の予算(研究費)を研究者に配る組織。

 

裁判を通じて長年、改善されない「学振DC1・DC2特別研究員」の待遇を改善することができるのか、ふと疑問に思ったので、弁護士事務所のオンライン法律相談を使って相談してみた。

 

結論から言うと、勝訴することは難しいらしい。

 

ただ、弁護士によって見解が違う可能性もあるし、裁判官を納得させることができる材料を揃えることができれば、勝訴できないことはないらしい。

 

僕は法律関連の知識が全くないので、その方面に明るい人がいましたら、是非とも色々と教えてください。上手くいきそうなら、クラウドファンディングで裁判費用・弁護士費用を集めます。

 

 

 

 

大学生と大学院生の違い。

学振DC1・DC2特別研究員の話をするので、ついでに大学生と大学院生の違いについて話したいと思う。学振DC1・DC2特別研究員は、大学院生の中から選ばれる。

 

「大学院生は大学生の延長」と思っている人が多すぎる問題。

僕は博士課程の大学院生。

 

「ご職業は?」と訊かれ、「大学院生です」と答えると、いつも「何の“研究”をされているのですか?」ではなく「何の“勉強”をされているのですか?」と訊かれる。

…きっと、大学院生と大学生を混同しているのだと思う。

 

「大学院生に経済的な支援を!」なんて声を上げれば、「勉強できている時点で贅沢。大学院生は学生。同年代の人は働いているのだから、わがまま言うな」なんていう人が稀にいる。

…きっと、大学院生と大学生を混同しているのだと思う。

 

「大学院生は大学生の延長」って思っている人が多いと思う。中には、「大学院生というのは、就職したくない大学生が学生でいる期間を延ばすために行くところ」だなんて、思っている人もいる。

 

 

大学生と大学院生は違う。

大学生と大学院生の違いを端的に言うと、、、

大学生は勉強する人。大学院生は研究する人。

 

大学院生、特に博士課程の大学院生になれば、授業は年に1コマぐらいしかない。残りの時間は、研究室に籠って、研究している。

 

 

大学院生は、公共事業「日本の科学技術推進」の下請け業者。

大学には、たくさん研究室がある。それぞれ研究室には、教授、准教授、助教授などといった大学教員と多くの大学院生が所属している。加えて、ポスドク(博士研究員)、特任○○という任期付きの職に就いている人もいる。

 

研究を進めるために色々なところから研究費を取ってくる必要がある。おそらく一番有名なのは、科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金/科学研究費補助金)で、この研究費は、略して「科研費」と呼ばれている。科研費の出どころは、日本学術振興会(国の機関)。

www.jsps.go.jp

 

大学教員は、研究費を獲得するために研究計画を書いた書類を日本学術振興会に提出する。その後、提出した書類は審査され、その研究が採択されれば、科研費が貰える。

 

科研費が貰えれば、晴れて申請書に書いた研究を行えるわけであるが、実際に研究に必要な実験や解析を行うのは、大学教員ではなく大学院生であることが多い。

 

大学教員、特に教授は忙しい。大学運営、研究室運営、学生への講義、研究費の申請書作成、学会での研究発表、論文の査読(審査)、日本学術会議などといった国の機関に呼ばれる人も…。

 

分野によるが、実験には時間がかかる。大学の研究がニュースになるときは、「○○大学の○○教授の研究グループが○○を達成しました!」と紹介されることが多いので、「教授さんは実験している」と思っている人が多いかもしれないが、スケジュール的に教授職の人がゴリゴリ実験するのは難しい。

 

例えば、営業部長が、四六時中、走り回って、営業することはないと思う。営業部長は、四六時中、走り回って、営業する部下を監督する立場である。これと同じく、大学教員は、一日中、実験する人と言うよりかは、一日中、実験している大学院生を監督する立場である。

 

まとめると…

国が公共事業「日本の科学技術推進」を行うために必要な税金(研究費)出す。

→大学教員が事業計画(研究計画)を提出する。

→審査に通ったら、大学教員は税金(研究費)を獲得することができる。

→採択された研究テーマは、分割され、大学院生たちが実働部隊として推し進める。

 

これは…

国が公共事業「新国立競技場の建設」を行うために必要な税金を出す。

→色々な建築会社が事業計画を提出する。

→選ばれた建築会社は税金を獲得することができる。

→採用された事業計画は、分割され、多くの下請け業者に業務が発注される。

と同じことである。

 

ただ、公共事業「新国立競技場の建設」の下請け業者と公共事業「日本の科学技術推進」の下請け業者(大学院生)には、大きな違いがある。

 

前者の下請け業者は、労働を行えば、それに見合った対価(給料)を貰うことができるが、後者の下請け業者(大学院生)は、無給、、、どころかお金(入学金・授業料)を払いながら労働を行う。

 

もちろん無給の状態で、お金(入学金・授業料)を払ったり、生活したりすることはできないので、日本学生支援機構などから借金し、労働を行っている大学院生は多い。

 

 

企業から見れば、タダ働きしてくれる労働力。

大学の研究室と企業が共同研究することは、よくある。企業が教授などに「○○の研究を一緒にやってくれませんか?」と提案し、両者が合意すれば、共同研究が始まる。

 

共同研究が始まると、企業側から資金(研究費)提供を受けることができる。研究費は研究活動を続けるにあたって、ものすごく大切なものなので、共同研究は研究費獲得の面で研究室にとって大きなメリットがある。

 

一方で、企業側にもメリットがある。研究を企業が自前でやろうとすると、まずは研究者を雇わないといけない。研究者を雇うためには給料を払わないといけないので、コストがかかる。大学の研究室と共同研究を行うとどうなるのか…なんと、人件費を節約することができるのである。

 

先ほど言った通り、教授などといった大学教員は忙しいので、共同研究に必要な実験は、主に大学院生が下請けする。共同研究を提案した企業と実際に実験を行っている大学院生間には、雇用関係がないので、給料を払う義務などない。大学院生にやらせておけば、研究者に払う給料を節約することができるのである。

 

言うまでもなく、研究室・企業が利益を享受した分、借金を重ねながら無給で働いている下請け業者(大学院生)にしわ寄せがやってくるのだが。

 

 

科学技術を推進する省庁である「文部科学省」も大学院生のことを分かっていない?

これは去年、大学院生界隈でちょっと炎上していた話題。

 

文部科学省は、令和2年4月から高等教育の修学支援新制度を実施すると発表した。この教育の制度の対象になっているのは、大学・短大・高専・専門学校。

…大学院がない。

 

この新制度に関するQ&Aを見てみると、

「Q4-9-1 大学院生は新制度の支援対象になりますか。」

という質問があり、

「A4-9-1 大学院生は対象になりません。」

いう回答が記載されていた。

 

驚くべきは、この回答に続く文言。

大学院への進学は18歳人口の5.5%に留まっており、短期大学や2年制の専門学校を卒業した者では概ね20歳以上で就労し、一定の稼得能力がある者がいることを踏まえれば、こうした者とのバランスを考える必要があること等の理由から、このような取扱いをしているものです。

高等教育の修学支援新制度に係る質問と回答(Q&A):文部科学省

 

日本の科学技術を推進する省庁である文部科学省の口から「大学院生は学生。同年代の人は働いているのだから、わがまま言うな」というようなニュアンスの言葉が飛び出した。

 

文部科学省さん、大学院生は、あなた方が発注している公共事業を無給で下請けしている労働者ですよ。

 

 

日本の科学技術が衰退しているって言うけれども…。

日本の科学技術が衰退しているというのは、よく聞く話。そして今後は、「日本の科学技術の衰退」という言葉をもっと聞くことになるだろう。

 

研究者が論文を投稿する雑誌の中で一番有名なNatureという雑誌からも心配される有様。

www.natureindex.com

 

日本の科学技術を推進する博士号を持つ人材は、他の先進国に比べて少なく、その数は年々減少している。

 

科学技術推進に携わっている中で、一番、労働人口が多いのが大学院生。科学技術推進の下請け業者である。大学院の博士課程を修了すると得られるのが「博士号」。

 

「日本の科学技術が衰退していっている!ヤバい!」、「日本の科学技術を推進する博士人材が全然いない!ヤバい!」

…って原因、分かっていますよね?

 

大卒、修士卒で企業に入れば、労働すると給料がもらえる。

 

博士課程に入って、公共事業「日本の科学技術推進」の下請けをすれば、お金(入学料・授業料)を払いながら、無給の状態で、生活していくために借金を重ねないといけない。

 

そのため、よっぽどのことがない限り、日本の科学技術を推進しようだなんて思わない。東京大学大学院の博士課程の倍率は1倍くらい。日本の最高峰の大学の博士課程ですら、これだけ人気がない。

www.u-tokyo.ac.jp

 

日本の科学技術を推進したいと思うのならば、博士課程に進学して、借金を重ねながら生活しなければならない。

 

そもそも土壌が腐っているので、日本の科学技術がどんどん衰退するのは当たり前。

 

 

 

 

日本学術振興会(学振)DC1・DC2特別研究員。

ここからがやっと本題。

僕自身も特別研究員に採用されて、色々と文章を書いているので、よければどうぞ。

blog.sun-ek2.com

blog.sun-ek2.com

blog.sun-ek2.com

blog.sun-ek2.com

 

先ほど説明した通り、日本学術振興会は、国の研究予算を研究者に配る組織。そして日本学術振興会は、大学院生にもお金を配っている。それが特別研究員制度。

www.jsps.go.jp

 

特別研究員に採用されると、月20万円の研究奨励金と科研費を貰うことができる。科研費は研究費なので生活費や入学料・授業料に充てることはできない。月20万円の研究奨励金が給料。

 

特別研究員の倍率はおよそ5倍。

 

倍率5倍の関門を乗り越えた大学院生は、大卒の初任給並みの給料を貰うことができる。

 

大卒(23歳)の初任給ほどの額が博士課程(25歳~27歳)に払われているので、好条件ってわけではない。月20万円の研究奨励金は、給与所得扱いなので、課税対象となる。また、社会保険料を会社に負担してもらっている大卒の新入社員と違って、特別研究員は、保険料を全額負担しなければならない。

 

しかし、大学院生というものは、お金(入学料・授業料)を払いながら、無給の状態で、生活していくために借金を重ねつつ、日本の科学技術を推進している存在であるので、このような悪条件であっても、好条件であるかのように錯覚してしまう。

 

日本の科学技術を推進する職に就くために日本学生支援機構から数百万円の借金を重ねた20代後半の特別研究員の月の手取りが16万円~17万円というのは決して好条件ではないが、こんな条件であっても、大多数の大学院生は16万円~17万円すら貰えておらず、足りない分は借金して補っているので、この悪条件は、大学院生の中では、かなり好条件であると言える。

 

 

日本学術振興会は特別研究員との雇用関係を認めていないので、社会保険料は特別研究員が全額負担。

日本学術振興会と特別研究員の間には、雇用関係がないので、社会保険料(国民健康保険料・国民年金)は特別研究員が全額負担しなければならない。

 

雇用関係を認めてはいないにも関わらず、日本学術振興会は、まるで雇用主かのごとく、特別研究員を縛っている。

 

令和2年度から縛りはゆるくなったものの、未だに起業するといった自由は、特別研究員にはない。

(令和元年度まで、副業・アルバイト、他の団体から奨学金を受給することが禁止されていた)

www.jsps.go.jp

 

 

研究奨励金は給与所得。

研究奨励金は、奨学金(非課税)ではなく、給与所得。所得税、住民税、社会保険料をきっちり払わないといけない。

 

研究奨励金が奨学金(非課税)ではなく、給与所得とみなされているのは、昭和34年の国税庁の公式見解が原因らしい。

 

 

企業は、雇用している社員の社会保険料を負担することが義務である。一方で、日本学術振興会は、特別研究員との雇用関係を認めていないので、特別研究員は社会保険料を全額負担しなければならない。

 

一方で、日本学術振興会と特別研究員の間には雇用関係はないが、研究奨励金は給与所得とみなされ、課税される。

 

「これって、おかしくない?」って、ずっと思われていて、改善するように色々な人が日本学術振興会側に要望しているが、この状況は何十年も変わらないままである。

 

「ならば、裁判を起こせば、この何十年も変わらない状況が改善するのでは?」と思い立って、弁護士に相談することにした。

 

けれども、最初に言った通り、裁判を通じて、この問題を解決することは難しいらしい。

 

 

 

 

弁護士の見解。

「社会保険料を負担する負担しない」と「研究奨励金を給与所得とみなすか否か」は全くの別問題。

そもそも両者は、完全に独立した法律の上に立脚している。

 

「社会保険料を負担しないのであれば、研究奨励金を給与所得ではなく奨学金(非課税)にしろ!」とか「研究奨励金を給与所得とみなすのならば、社会保険料を負担しろ!」といった「Aなのでああれば、Bをしろ!」といった論法は使えない。

 

2つを全く別の問題として考えて、1つずつ、見ていくと…。

 

 

特別研究員との雇用関係を認めさせ、社会保険料を負担してもらうことはできるのか?

これは、かなり難しい。理由は忘れてしまったのだが、2つの問題を分離して見てみると、当たり前のように思う。

 

雇用するか否かを決める権利は、雇用主側にあるので、雇われなかったことを理由に裁判したって、勝てっこない。

 

 

研究奨励金を給与所得ではなく、奨学金(非課税)とみなすことはできるのか?

こちらも厳しいが前者の問題よりも解決できる可能性があるらしい。そもそも研究奨励金が給与所得とみなされるようになったのは、昭和34年に国税庁が「研究奨励金は、課税対象!」って言ったのがきっかけ。

(昭和34年時点では奨励研究員制度(特別研究員制度の前制度)と呼ばれていた。昭和34年時点で、研究奨励金が研究奨励金って呼ばれていたかどうかは不明)

 

www.jsps.go.jp

 

 

奨学金は「学資に充てるため給付される金品」のこと。では、研究奨励金は?

所得税法第9条 非課税所得 第1項第15号には、以下のように記載されている。

第9条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。

第15項 学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するもの(給与所得を有する者がその使用者から受けるものにあつては、通常の給与に加算して受けるものであつて、次に掲げる場合に該当するもの以外のものを除く。)を除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品

所得税法 第9条 非課税所得 | 法令集

 

 

弁護士見解:研究奨励金は、研究遂行のための費用であって、学問を修めるための費用(学資)ではない。

特別研究員制度の概要を見てみると、、、

「特別研究員」制度は優れた若手研究者に、その研究生活の初期において、自由な発想のもとに主体的に研究課題等を選びながら研究に専念する機会を与えることにより、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資することを目的として、大学院博士課程在学者及び大学院博士課程修了者等で、優れた研究能力を有し、大学その他の研究機関で研究に専念することを希望する者を「特別研究員」に採用し、研究奨励金を支給する制度です。

と書かれてある。つまり、特別研究員制度の研究奨励金は、研究に専念する人のためのものであって、勉強する(学問を修める)人のためのものではない。

 

弁護士の方に以下のwebページを紹介して頂いた。これは、「(おそらく)ポスドク(博士研究員)が受け取った奨学金という名の金品が課税対象になるかどうか?」という質問に対する国税庁の回答である。

www.nta.go.jp

 

この回答を見ると、国税庁の考え方がはっきりと分かる。

奨学金とは、学術又は技芸を習得するための資金であって、専門的知識を更に発展させるため(つまり、研究のため)の資金ではない…というのが国税庁の考え。

 

 

 

 

弁護士との相談の後に抱いた疑問。

弁護士と相談した後にいくつか疑問が芽生えた。もう一度、弁護士に聞いてみたいが、5000円以上払わないと、再び聞くことはできない。そのため、疑問点をブログに書き起こそうと思う。

 

 

大学院生に給付される金品は、研究奨励金以外、大体、奨学金(非課税)扱い。

大学院生を対象とした民間奨学金は、たくさんある。これら民間奨学金は、非課税。大学院生が毎日、やっていることは、研究。

 

研究は、学術又は技芸を習得する行いではなく、専門的知識を更に発展させる行い。国税庁の論理に従うと、そんな行いを毎日、やっている大学院生に給付される金品(民間奨学金)は課税対象である。しかし、実際のところ、民間奨学金は、何十年も非課税扱いである。

 

DC1・DC2特別研究員は、大学院生である。そして、特別研究員に採用されている大学院生も採用されていない大学院生も、やっていることは変わらない。彼らがやっているのは研究である。

 

なぜ、特別研究員に採用された大学院生が日本学術振興会から貰う金品(研究奨励金)が課税対象で、特別研究員に採用されなかった大学院生が民間団体から貰う金品(民間奨学金)が非課税なのか?

 

=====

数か月前に医師免許を持っていないタトゥーの彫り師が罪に問われた裁判で、最高裁判所は 、彫り師に無罪を言い渡した。これによって、医師免許を持たなくても彫り師はタトゥーを彫ることができるようになった。「タトゥーは長年、彫り師が行ってきた実情があり、医師が独占して行う事態は想定できない」とのことである。

www3.nhk.or.jp

 

これと同じような論理を今回の問題にも適用できるのではないかと思う。長年、民間団体が「研究」を行っている大学院生に給付している金品は、奨学金とみなされ、非課税扱いを受けてきた実情がある。

 

「勉強」するための資金(生活費)は奨学金と認め、「研究」するため資金(生活費)は奨学金ではないという国税庁の法解釈は実情に沿っていないのではないだろか?

 

 

大学院生は授業料を払っている(授業=修学)。

大学院生は、研究する人。しかしながら、システム上、大学院生は授業料を納めなければならない。

 

授業とは何か?専門的知識を更に発展させるためのもの?

いやいや、授業というものは、学術又は技芸を習得するためのものだと思う。

 

ということは、授業料を納めている大学院生は、システム上、修学している人とみなすことができると思う。特別研究員に採用されたとしても、授業料は納めなければならない。

 

それでは、授業料を納めなければならない特別研究員も、システム上、修学している人とみなすことができるのではないだろうか?

 

修学している特別研究員に給付される研究奨励金は、給与所得ではなく、奨学金ではないか?

 

 

 

 

勝訴したときのメリット。

研究奨励金が給与所得から奨学金(非課税)になれば、特別研究員の手取りが年10万円~20万円ほど増える。

 

手取りが増えれば、特別研究員の日々の生活が楽になる。また、「日本の科学技術を推進する下請け業者(大学院生)になるために日本学生支援機構から借りた借金」の返済にそのお金を充てることができる。

 

日本の科学技術を推進する人材は、博士課程の大学院生。そして、特別研究員は、そんな大学院生の中から倍率5倍の関門を突破して選ばれた人たち。

 

特別研究員の待遇を改善することは、未来の日本の科学技術にプラスの影響を与えると思う。

 

 

 

 

法律に詳しい人…助けてください。

今回、弁護士から「研究奨励金を奨学金とみなすのは難しい」と言われた。一方で、「弁護士によって見解が違うので、もしかしたら奨学金とみなせるのでは?」、「裁判官を納得させるだけの材料を揃えたら上手くいくのでは?」とも言われた。

 

けれども、僕には、いろんな弁護士に意見を聞いてまわるだけの経済的な余裕はないし、法律に全く詳しくないので、何が裁判官を納得させる材料になるかも分からない。

 

法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、色々と教えていただけると嬉しいです。

 

また、この案件を引き受けたい弁護士の方がいらっしゃいましたら、是非ともご連絡ください。多分、この案件は社会的なインパクトが大きいと思います。この問題は、研究者の間で広く知れ渡っていて、勝訴すると特別研究員の手取りが上がるという明白なメリットがあるので、クラウドファンディングをすれば、裁判費用・弁護士費用は集まると思います。

 

 

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